・取得できるまでの期間。
・費用など
防火管理者の資格とは?
この資格は建物のフロアなどを利用する際、所轄の消防署へ消防計画書の提出が必要です。
新しく消防計画を出す以外にも防火管理者が変わる時にも書類の提出が必要になります。
防火管理者の種類
防火管理者には2種類の種別があります。
甲種
フロアの面積が300平方メートル以上の場合
乙種
フロアの面積が300平方メートル以内の場合
このように決められていますが甲種はすべて対応可なので甲種で大丈夫です。
資格の取得にかかる費用
自治体によって若干の違いはありますが凡そ6000円程度です。
主にテキスト代となっています。
これは当日会場にて支払うのではなく事前の振り込みが必要です。
領収証のコピーを貼りつけるようになっていますのでコピーを取りましょう。
資格取得までの所要日数
講習を受ければもらえる資格となりますので即日発行です。
ですが講習を受ける事が出来る日程も1か月に多くて2回程度なので早めに申し込む必要があります。
申し込み方法はFAXで申し込み日は3日間ありますが定員がありますので出来るだけ早くしましょう。
その1か月ほどあとに講習があります。
タイミングにもよりますが取得できるまで最長1か月ちょっとかかってしまうので必要になる時よりかなり早めに動いておくのがベターでしょう。
講習日数
講習を受ける日数は2日間となっており特別なケースを除き2日連続して講習を受けるようになります。
一日6時間ほど大体10時頃~16時頃まで途中抜けたりは出来ません。
2日目の講習が終わり最後に小テストをして合格なら資格発行となります。
テストといっても話を聞いていれば誰でも通るようなものですしテキストを見ても良いのでまず大丈夫でしょう。
防火管理者の選定とは?
防火管理者の選定が必要と最初に言いましたがどの場合に選定が必要なのでしょうか。
必要でない場合もありますので確認しておきましょう。
防火管理者の選定が必要な条件
まず防火管理者の選定が必要な条件とは敷地(フロア)面積ではなく収容人数なんです。
収容人数が30人以上なら必要、以下なら不必要です。
お店に例えると客席が10席しかないなら定員合わせても12,3人程度なので選定の必要はないわけです。
このケースでも資格は取らないといけないので勘違いしないようにしてください。
まとめ
この資格について知らないといけない事はあまりないですが種別を間違えない事と取得までにある程度時間がかかるという点は抑えてもらいと思います。
最後まで見て頂きありがとうございました。
他にも開業に必要なものもまとめていますのでご確認下さい。